2023年3月28日
賃貸借契約の種類
こんにちはーーー
仲地です。
今回は普通借家契約と定期借家契約について今回は入居者目線でメリット、デメリットをご説明いたします。
・普通借家契約とは一般的に賃貸借期間(1年以上)があるものの更新が可能で貸主借主ともに解約意思の通知がない場合においては同条件にて更新され続けていく契約となります。
・定期賃貸借契約とは一般的に賃貸借期間の終了によって契約も終了することとなります。
継続して賃貸借する場合は貸主借主双方の合意の上、新たに契約しなおす(再契約)が必要となります。
普通借家契約
・メリット
普通借家契約は基本的に契約が更新される契約になっております。
定期借家契約と違って契約期間満了で退去させられる心配がない。
更新の際に覚書を交わすだけなので、更新業務が楽です。
・デメリット
近隣トラブルが発生した場合に
どんなに問題を起こそうが、正当な理由がなく退居させるのがかなり難しいくと裁判など起こしてもかなり時間がかかります。
解約の連絡を忘れてしまった場合、強制的に自動更新になってしまうので、更新料が掛かってしまう。
定期借家契約
・メリット
当時の経済状況などで再契約時に家賃の交渉などがしやすい。
隣人トラブルが発生した際は大家さんと相談して、その入居者の契約満期にて退居させるという方法もあります。
・デメリット
契約満期になった際に契約解除になる心配があります。
再契約時の資料など再度提出が必要
皆さんどうでしたか?
自分がオーナーになったときはどの契約がいいなとか入居者としてはこの契約内容がいいなとかあると思います。
業務上でもそれを考えながら仕事できるように日々努めていきたいとブログ書きながら思いましたw