スタッフブログ

2024年8月27日

看板に落書き

お世話になります。
大光不動産の中村です。

お客様との約束があり、そこに向かう道中で看板に落書きをされているのを発見したので、

看板に落書きをしたらどうなるのか気になり、調べてみました。

 

落書き行為によって成立する可能性がある犯罪として器物損壊罪、迷惑防止条例違反などの罪が挙げられます。

「損壊」は、叩き壊したというようなイメージがありますが、物の本来の効用を失わしめる行為として、損壊にあたり器物損壊罪や、建造物損壊罪に該当するとのことでした。

 

看板に落書きをすると犯罪になることが分かったので、いい勉強になりました。

これからも疑問に思ったことがあれば、調べて皆様にお伝えできればいいなと思いました。

 

1階のお部屋になります。カトリック小学校・嘉数小学校近く

駐車場2台縦列空き有、バストイレ別

スーパー・コンビニ近隣にございます

サンハイムM2

↑を押して詳細をチェックしてください。

 

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