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2024年1月10日

失火法

こんにちは、大光不動産管理部です。 突然ですが皆さん「失火法」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

これは「失火の責任に関する法律」で、「失火法」「失火責任法」などとも呼ばれている法律です。

故意または過失で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負うという内容の法律です。 つまりは、「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」というのが失火責任法の内容です。

数年前、保険会社さんとやり取りをしている際に現在の保険の原則として「自分の物は自分で守りましょう。」という考えがあると教えて頂きました。

多くの方が自分が気を付けて生活していれば火災を起こすことはないだろう、被害を受けた際は相手方がどうにかするだろうと考えてしまう事が多いですが、失火の際は弁済されない

場合がある。 加害者、被害者両方の目線で火災保険の加入の大事さを教えて頂きました。

賃貸物件を契約する際、初期契約で火災保険に加入して契約することが多いですが、ほとんどの火災保険には更新手続きがございます。

日常生活していて火災保険の更新を気にすることはほとんどないかと思いますが、更新はがき等がきますので、更新漏れが無いように気を付けていきたいですね。

 

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