任意売却とは?
住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関とのお話合いを通して
最良の方法で解決することです。
マイホーム等ご所有の不動産を売却する場合、お借入れされている融資残金を全額返済する必要があります。
全額返済できないと、お借入先の金融機関は任意で売却することを認めてくれません。
しかし、このような場合でも、金融機関に「任意売却を希望する旨のお話し合い」をすることで、売却を認めてもらえる方法があります。
これを任意売却と言います。
Possible period
任意売却が可能な期間
お急ぎください!
任意売却ができるのは、競売入札が始まるまで。
住宅ローン等の返済を滞ると、お借入先の金融機関から督促状や催告書が届きます。
そのまま返済せずにいると、数か月で競売にかけられ、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
任意売却で解決するには、競売の期間入札が始まってしまう前に手続きを完了する必要があります。
Voluntary sale cost
任意売却にかかる費用
お急ぎください!
任意売却ができるのは、競売入札が始まるまで。
任意売却が成立すると、売却代金の中からローン返済分が充当されます。あわせて、金融機関の合意のもとで、その他の費用も分配されます。任意売却に必要な費用もその中から分配されるため、ご依頼者の方に費用を準備して頂く必要はございません。(万が一、任意売却が成立しなかった場合にも費用はかかりません)
また、滞納している税金等も任意売却により精算することが可能です。滞納額が多額の場合には全額納付にならない場合もありますが、比較的良心的にお話し合いに応じてもらえるケースがほとんどです。
- 引越し費用も捻出することが可能です。
- 競売の場合、自宅(不動産)の売却代金は全てローン返済に充当され、更に競売の申し立て費用にも充当されます。
一方、任意売却の場合には、債権者(金融機関)とのお話し合いの上で、売却代金の中からお引越し代を捻出することが可能です。